改正個人情報保護法の施行

 「改正個人情報保護法」(改正法)が2017年5月30日より全面施行されました。個人情報の取り扱いルールが大きく変わり、以降は、「個人情報の保護に関する法律」(略称:個人情報保護法、現行法)ではなく改正法に基づいた対処が、各企業で必須となります。個人情報取扱事業者は、関連法規制の更新および従業者に対する教育が必要になってきます。

 改正法の改正内容は、「個人情報の定義の明確化」「適切な規律の下で個人情報の有用性を確保」「個人情報の保護を強化(名簿屋対策)」「個人情報保護委員会の新設およびその権限」「個人情報の取り扱いのグローバル化」「その他改正事項」の6項目で構成されています。改正法では、事業者側がより積極的に個人情報を活用できるよう、何が個人情報にあたるかを厳格に定めることで、本人が特定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることを目指しています。

 これにともなう大きな変化としては、以下のようなものがあげられます。
・個人情報保護法では、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」の3つの概念を定め、それぞれの取扱いを定めていましたが、改正法では、身体的特徴等、「個人識別符号」を含むものも個人情報と定義、要配慮個人情報を新たに定義し、その取扱いに関する規定を整備個人情報の定義が明確化されました。
・個人情報保護法の適用が除外されていた5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者にも適用されることとなりました。
・個人情報保護法では、個人情報の利用目的を特定することが求められ、特定した利用目的を事後に変更するためには、変更後の利用目的が変更前の利用目的と「関連性」を有する必要性がより明確化されました。
・個人情報取扱事業者は、オプトアウトによる場合に個人情報保護委員会に所定の事項を届け出ることを義務付けられました。
・個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供したときの記録の作成・保存の義務、第三者から個人データの提供を受けるに際しての確認および記録の作成・保存の義務が定められました。
・本人による、自らの保有個人データの開示、訂正等(訂正、追加又は削除)、利用停止等(利用の停止又は消去、第三者への提供の停止)の求めは、裁判上も行使できる請求権であることが明確に規定されました。

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