マイナンバー制度とは!?

 マイナンバー制度への対応が急がれていますが、その反面その実態はなかなか伝わってきません。正式には、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)と言って、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する制度みたいです。

 このマイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、3つあげられています。
1:所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2:添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3:行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

 実際には、今年の10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が、原則として住民票に登録されている住所あてに「通知カード」が送られてきます。マイナンバーは一生使うものですので、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されないので、大切に管理する必要があります。
 そのマイナンバーが使われるのは、来年の1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になってきます。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできないことになっています。

 問題は、民間企業でも使用される可能性があり、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりする際に使用します。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っており、平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となってきます。

 重要なのは、行政に限らず民間の間でも行き来するマイナンバーの管理システムですね!個人情報をはじめとした情報セキュリティのマネジメントシステムが必要になってきますので、お困りの場合はお問合せ下さいね!

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